どうも、若ハゲ番長です。
フィンジアに関してこんな質問が来ていました
僕も調べてみましたが、確かにそういうこと言ってるサイトもあるみたいですね。。。
しかし、
[deco_bg image=”marker-p” width=””]医薬品
医薬部外品
化粧品[/deco_bg]
という分類はキレイに効果基準では分類はされていない、と僕は考えています。
むしろ、商品によっては化粧品と医薬部外品の効果が逆転してるんじゃないの?と思ってます。
フィンジアは分類上は化粧品だが・・・
確かにフィンジアは分類としては化粧品です。
これはなぜかというと、現状、キャピキシルを配合すると強制的に化粧品扱いになってしまうからです。
キャピキシルはアカツメクサ花エキスとアセチルテトラペプチド-3をプレミックスした成分なんですが、アセチルテトラペプチドの方は成長因子です。
成長因子系の成分は効果が高いために医薬品としてしか使えないものもありますが、一部は化粧品として使えます。
キャピキシルについてはこちらで詳しく解説しています。
上のリンクでも解説しているように臨床試験に基づいた発毛効果が確認されているにも関わらず、キャピキシルは医薬部外品の原料として認められていません。
「指定されていない成分を配合すると医薬部外品としては認められない」という法律があるので、
認められていない成分を配合した時点で自動的に医薬部外品の認定は受けられなくなります。
(そのせいで、新成分を配合するとだいたい医薬部外品として認定を受けれません)
データがあるのになんで!??って感じなんですが、そういう法律なんですよね(;´∀`)
化粧品がある日、突然、医薬品に??
化粧品成分に分類されていた成長因子があるんですが、ある日「この成分は効果が高すぎる」ということで、突然、医薬品成分に指定されてしまいました。
医薬品成分を配合すると、その商品は強制的に化粧品ではなく医薬品扱いになります。
医薬品となると、製造の許可も特別なものが必要ですし、化粧品と同じ許可では販売できなくなります。
「それは困るのでなんとかしてくれ」と、その成長因子を配合した化粧品を販売していたメーカーは厚生労働省に訴えたわけですが・・・
結果どうなったのかというと、その成長因子を配合していても”効果効能さえ謳わなければ”化粧品として販売を続けられることになりました。
化粧品メーカーとしてはこれまでと同じ成分を配合した商品を作り続けられるので御の字だったんですが。。。
でも、これっておかしいですよね?
全く同じ成分を配合しているのに、
[deco_bg image=”marker-p” width=””]効果効能を謳えば、医薬品
効果効能を謳わなければ、化粧品[/deco_bg]
効果が同じなのに、医薬品と化粧品の分類が表記だけで変わってしまうという、おかしな事態になっています。
効果は本当に医薬品>医薬部外品>化粧品??
一応、分類としては効果が高いものから準に
医薬品>医薬部外品>化粧品
となるように、分類されているんですが、上にも書いたように新成分が出てきたときにその分類が必ずしも正確に行われているかというと、そうでもありません。
つまり、効果が高いのに化粧品成分になっているものも全然あるということです。
新成分は次々と開発されているので、正直、指定が追いついていないというのもあると思います。
(脱法ドラッグなどの問題も同じで、新しい構造のドラッグが出てくるのが早すぎて、指定が追いつかない)
医薬品、医薬部外品、化粧品の分類についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
化粧品・医薬部外品は効果なし!?医薬品との違いと分類を徹底解説
エビデンスのあるものを信じる
僕はいつも言っているように、エビデンス(科学的根拠)のあるものを信じるようにしています。
医薬品、医薬部外品、化粧品の分類がエビデンスベースで行われていれば良いんですが、結構、例外処理が多いというか、ちゃんと分類されてない成分もかなりあります。
実際、キャピキシルなどはデータを出しているんですよね。
一方で、医薬部外品扱いの天然成分ってエビデンスがしっかりしたものがない・・・
フィンジアはキャピキシルにしろ、ピディオキシジルにしろ、エビデンスのある成分を配合しているのに、なんで化粧品なの?という事態に落っています。
僕自身は、
エビデンスのない医薬部外品
よりも
エビデンスのある化粧品
を信じて使っています。
もちろん、どっちを選ぶのかは好き好きだと思います。
厚生労働省さまの言うことは絶対に正しいんだ!と思われる方は、分類に従って医薬部外品とか医薬品を使えばいいのではないかと。
その分類、意味ある?
正直、この医薬部外品とか化粧品の分類は、現状、僕ら消費者が商品を選ぶ時にあまり役に立ってないです
この分類のせいで化粧品はエビデンスがあったとしても、効果を謳うことはできません。
一方で、医薬部外品の方は効果が科学的に証明されていなくても、医薬部外品の指定さえ受けてしまえば、効果効能を謳う事ができます。
データとして効果が証明されているのであれば、それを表示してもいいじゃない?と思いますよね。
この分類のせいでむしろ、消費者を混乱させていると僕は考えています。
早くエビデンスベースで効果効能を表示できるようになって欲しいものです(´・ω・`)
と、途中から話が脱線した感がありますが、質問に対する答えとしては、
化粧品という分類ではなく、
エビデンスベースで判断して、フィンジアには効果があると考えている
ということになります。
参考になれば幸いです(*´ω`*)
↓↓フィンジアの詳細なレビューはこちら↓↓
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